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特定技能制度

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「特定技能」とは・・・
2019年4月1日より、人手不足が深刻な産業分野において、「特定技能」での新たな外国人材の受け入れが可能となりました。


「特定技能登録支援機関」とは・・・
「特定技能」には、1号と2号があります。そのうちの在留資格「特定技能1号」においては、外国人を受け入れしようとする「特定技能所属機関」(会社)に対して、外国人を支援する多くの義務があります。この義務を外部へ、一部もしくは全部を委託することができます。この委託を受けることのできる機関が、「登録支援機関」です。「登録支援機関」の登録は、出入国在留管理庁長官に申請し、許認可が必要です。
当社は、出入国在留管理庁長官の許可を取得し(登録番号 19登ー000289)、「登録支援機関」として、特定技能1号の外国人の在留期間中「日常生活」や「社会生活」、「勤務状況」などの支援を行っています。